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専門学校トヨタ東京自動車大学校同窓会会則

第 1 章 総 則

(名称及び構成)
第1条

本会は「専門学校トヨタ東京自動車大学校同窓会」と称し、次の各校(以下、母校という)の卒業生及び同校関係者をもって組織する。

1. 日本自動車学校 整備科・整備教育科・整備教育本科・普通部・高等部
2. 日本自動車整備学校 普通部・高等部
3. 日本自動車整備専門学校 普通科・専門科・研究科・1級修士科
4. トヨタ東京整備専門学校 専門科・自動車整備科・研究科・1級修士科・1級自動車科
5. 専門学校トヨタ東京自動車大学校 自動車整備科・研究科・1級自動車科
(所在)
第2条

本会の本部は母校内におき、支部を設けることができる。

(目的
第3条

本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

1. 会員相互の親睦及び相互扶助に関する事業
2. 会員データの管理
3. 母校諸事業の後援
4. その他適当と認めた事業

第 2 章 会員及び役員

(会員)
第5条

本会の会員は次の通りとする。

1. 正会員 母校卒業生及び中途退学者にして会長の承認を得たる者
2. 賛助会員 母校職員
(会員の資格の喪失)
第6条

会員の資格の喪失
本会の会員が次の事情に該当する時は本会会員たる資格を失う。

1. 死亡
2. 会員が母校の名誉を傷つけた場合は総会の決議によって除名することができる。
(役員)
第7条

本会の下に役員をおく。

1. 名誉会長 1名
2. 会長 1名
3. 副会長 若干名
4. 常任委員 若干名
5. 会計 若干名
6. 監査委員 若干名
(役員の選出)
第8条

役員は次の通り選出される。

1. 名誉会長 学校長を名誉会長とする。
2. 会長・副会長 正会員の中より総会の決議をもって選出される。
3. 常任委員 正会員の中より学園の現職卒業生評議員及び母校現職職員から会長が委嘱する。
4. 会計 常任委員会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
5. 監査委員 常任委員会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第9条

役員の任務は次の通りとする。

1. 名誉会長 名誉会長は本会に対し助言し諮問に応ずる。
2. 会長 会長は本会を代表し一切の事務を統轄する。
3. 副会長 副会長は会長を補佐し会長の事故ある時は、これを代行する。
4. 常任委員 常任委員は名誉会長および正副会長とともに常任委員会を構成し、本会の会務を分担し、これを推進する。
5. 会計 会計は本会の会計に関する事務を行う。
6. 監査委員 会計監査は会計事務の運営状態を適宜に監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は名誉会長を除き5ヶ年として再任を妨げない。
(役員の補充)
第11条

役員に欠員を生じた時は第8条に定められた選出方法をもって補充を行う。

第 3 章 運 営

(会議)
第12条

本会は次の会議をもつ。

1. 総会 定例及び臨時の二つとし定例総会は原則として5年毎に春季または秋季に開き、臨時総会は必要に応じ会長が召集する。
2. 常任委員会 本会諸事業推進のために定期的に会長が召集する。
(議事)
第13条

本会の諸会議は出席者を持って成立し、会議の決定は出席者の半数の賛成を要する。

(総会)
第14条

総会では次の事を行う。緊急を要する場合は常任委員会が代行して決議することができる。但し、次の総会において承認を受けるものとする。

1. 会務報告
2. 会計報告
3. 事業計画及び報告
4. 会計相互の親睦に役立つこと
(常任委員会内容)
第15条

常任委員会では次の事を行う。

1. 役員の選出
2. 事業計画の立案
3. その他 本会の目的を達成するために必要な事項
(事務局)
第16条

事務局は、常任委員会の委嘱を受け、本会の事務を処理する。

1. 事務局長は、原則として会計を兼務する。
2. 事務局は、必要に応じて事務職員をおくことができる。
(支部)
第17条

会員は常任委員会の承認を得て、支部を設立することができる。

1. 支部は、参加会員および責任者の氏名その他の事項を常任委員会に報告しなければならない。

第 4 章 会 計

(経費)
第19条

正会員は入会と同時に終身会費を納入するものとする。

1. 入会金は各年毎に常任委員会にて決定する。
2. 入会後の特別会費については別に定める。
(会費の徴収・管理)
第20条

会費の徴収事務及び会費の管理は学校長に委嘱する。

(会計年度)
第21条

本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

(会則の変更)
第22条

本会則の変更は総会出席者の半数の賛成をもって行われる。

1. 本会の規約執行のために必要な場合には細則を設けることができる。

附 則

5.平成19年11月3日 一部改定

 

 


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